1949-04-18 第5回国会 参議院 経済安定委員会 第7号 第四には今回の法律によりますると、連合会形態の組合というものは解散をいたしまして、八ケ月間は設立不能ということになつておるのでありまするが、ところがこの連合形態の組合は経済事業或いは金融事業をすでに営んでおるのでありまして、これが相当期間睡眠状態に置かせられるということは、非常にそこに経済上の支障を來たすわけでありまして、この点につきまして連合会形態の組合が何らかの便法に途よりましてそのまま移行し得 豊田雅孝